遺留分侵害額請求
このようなお悩みはありませんか?
- 「遺言書を見たら、自分の取り分だけ少なかった。どうしたらいいのか」
- 「生前贈与されたので、一人の相続人に多くの財産が渡っている」
- 「遺留分の請求をしたいが、計算方法がわからない」
- 「遺留分侵害額請求を受けたが、どのように対応すればよいのか」
- 「長男に全財産を譲ると遺言書に書かれていたが、納得できない」
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対する最低限の遺産の取り分で、法律で保障されている制度です。遺留分の主張ができるのは、亡くなった人の配偶者や子ども、親などで、兄弟姉妹には認められません。
遺言書に「すべての財産を長男に譲る」と書かれていたり、生前贈与が発覚した場合、遺留分を侵害されている人は、遺留分侵害額請求によって遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分侵害額請求には期限があり、遺留分を侵害されていることを知ったときから1年以内に行う必要があります。遺留分の計算方法は複雑なので、お早めに弁護士にご相談ください。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額請求をするためには、はじめに相続財産の総額を正確に把握する必要があります。
次に、相手方に配達証明付き内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の通知を送ります。口頭など証拠が残らない方法で請求すると、1年が経過したときに、相手から「請求されていないから権利は消滅した」と主張される可能性があります。
相手方と合意できなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。請求権の存在や請求額を争い、裁判所による判決を受けます。
当事務所では、話し合いによる解決から裁判上の請求まで対応し、正当な遺留分侵害額を取り戻せるよう、全力でサポートします。
請求したいとお考えの方
まず、相続財産の総額を把握するために、被相続人名義の預貯金、不動産、有価証券などの財産調査をして、さらに生前贈与の有無についても確認する必要があります。
遺留分の算定には専門的な知識が必要なので、弁護士に依頼することをおすすめします。財産調査から遺留分の計算まで対応し、相続人間が対立しないよう、適切な解決を目指します。
また、遺留分侵害額請求は、相続開始を知ったときから1年という期限があるため、当事務所では期限内に請求できるようサポートいたします。
請求を受けた方
遺留分侵害額請求を受けた場合、すぐに相手の主張を受け入れないようにしてください。まず、請求額が適切な金額なのかを確認するために、財産調査をしっかりと行い、評価方法や遺留分の計算が正しいかを検証します。また、生前贈与の記録や時効は成立していないか、なども確認します。
当事務所では、請求が妥当かどうかを検討し、必要に応じて減額の主張や分割払いなど、相手方と交渉し、解決策をご提案いたします。
遺留分侵害額請求を受けた場合は、不利な解決をしないために、お早めに弁護士にご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所は、地域密着型の法律事務所で、地元の皆様に寄り添った法的サポートを行っております。
迅速で丁寧な対応を心がけて、どんなお悩みにもすばやく応え、わかりやすくご説明いたします。
複数の弁護士が在籍しておりますので、専門知識を活かし、協力して解決へと導きます。
相続問題をスムーズに解決するために、税理士や司法書士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチでトータルにサポートいたします。
敷居が高いと思われがちな弁護士への相談ですが、市民の皆様や地元企業の皆様がご相談しやすい雰囲気作りを心がけております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所のロゴは「水」をイメージしております。水が持つちからをテーマに、乾いたものをみずみずしく潤す水のように、ご相談に訪れた方の気持ちまで潤すような法律事務所を目指しています。