相続放棄
このようなお悩みはありませんか?
- 「親が亡くなった後、多額の借金があることがわかった」
- 「相続放棄をするには、相続人全員の合意が必要なのだろうか」
- 「遺産があるが、借金もあった。どうすればいいのか」
- 「相続放棄を考えているが、手続きの方法がわからない」
- 「財産調査が終わっていないが、相続放棄の期限が迫っている」
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続する権利をすべて放棄することをいいます。それによって、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、借金だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続しないことになります。
財産が少なく、借金や未払い家賃など負債が多い場合には、相続放棄を検討することをおすすめします。ただし、相続放棄の手続きをすると、原則としてやり直しができません(※詐欺や強迫があったなど、例外的に取り消しが認められる場合があります。)。また、相続放棄をして、他の人が新たな相続人となった場合には、その人が借金を相続してしまう可能性があるので、ご注意ください。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄は、相続人であることを知ったときから、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。「相続人であることを知ったとき」とは、例えば親の死亡の事実を知った日や、相続財産の調査で初めて借金の存在を知った日などが該当します。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。ただし、相続財産がまったくないと信じ込んでいたり、相続財産の調査が困難だという特別な事情があれば、例外的に3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
また、相続財産を処分したり、被相続人の借金や滞納金の支払に相続財産を使った場合は、相続を承認したことになるため、相続放棄が認められなくなる可能性があります。例えば、被相続人の預金を引き出してご自身の生活費に充てたり、被相続人の所有していた不動産を売却したりする行為は、原則として単純承認とみなされます。どうしても支払わなければならない場合には、相続放棄前に被相続人の財産から勝手に支払うことは避け、相続放棄をした後にご自身の財産から支払うようにしてください。
相続放棄の手続きの流れ
まずは相続財産の調査を行い、相続放棄をするべきだと判断した場合は、申述書を作成します。申述書には、相続人の基本情報や被相続人との関係、相続の開始を知った日などを記載します。
戸籍謄本(被相続人の死亡時の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍謄本など)など必要書類を添付した上で、家庭裁判所に申述書を提出します。申述が受理されると、相続放棄の証明書が発行されます。この証明書は、債権者などから請求があった場合に提示する必要があることがあるので、大切に保管しておいてください。なお、相続放棄の手続きには、収入印紙代などの費用がかかります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄を弁護士に依頼することで、期限内に申し立てをして、手続きの不備も防ぐことができます。また、相続財産の調査に時間がかかって、相続放棄をするべきかどうか判断ができない場合には、財産調査に協力したり、状況によっては期限の延長を申し立てるなど、状況に応じて適切な対応をすることができます。
当事務所では、相続放棄が最善の選択かどうかを、財産の状況や家族関係なども考え合わせて検討します。また、複数の相続人が相続放棄を行う場合、例えばお子様全員が相続放棄する場合と、お子様の一人が相続放棄する場合では、その後の相続人に影響が出る可能性があります。弁護士は、そのような複雑な状況も考慮して、適切なアドバイスをいたします。
各手続きの違い
相続放棄
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべての相続を放棄することをいいます。相続放棄をすると、それ以降は相続に関する権利や義務を負わなくなります。
相続放棄は、相続人それぞれが個別に行う手続きですが、借金を理由に相続放棄をする場合などは、次の順位の相続人(例えば、お子様が全員相続放棄した場合の被相続人のご両親など)に借金が引き継がれるのを防ぐため、他の親族も手続きをした方がよいので、親族間で話し合って一緒に手続きを進めたほうがよいでしょう。
限定承認
限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。手続きが複雑で、財産目録の作成や鑑定人の選任などが必要となり、相続人全員で手続きを行わなければならないというデメリットがあります。
マイナスの財産よりもプラスの財産が多い可能性があるときや、多少の債務抱えても引き継ぎたい財産があるときなどに限定承認を行います。例えば、先祖代々の家宝など、どうしても手放したくない財産があり、かつ債務の全容が不明な場合などに検討されることがあります。
単純承認
単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐことをいいます。相続開始後、何も手続きをしないで3ヵ月が経過すると、単純承認したものとみなされます。
また、3ヵ月前でも、預貯金の引き出しや不動産の名義変更、相続財産を処分した場合も、単純承認とみなされるので、注意が必要です。生活費のために被相続人の一部の預金を引き出す行為も、原則として単純承認とみなされる可能性があります。いったん単純承認してしまうと、後から相続放棄や限定承認の手続きをすることができません。安易に相続財産に手を付けず、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。
相続放棄した方がよいケース
- 被相続人が借金をしていた
単純承認すると、借金を相続することになってしまいます。借金が多い場合は、相続放棄するとよいでしょう。 -
損害賠償債務を相続した
例えば、交通事故で賠償金を支払わなければならない加害者本人が亡くなった場合には、相続人がその債務を継続することになります。支払いをしたくなければ、相続放棄をします。 -
滞納家賃がある
賃貸住宅の家賃を滞納していた場合、相続人が滞納家賃を支払わなければなりません。被相続人の財産があまりないときは、相続放棄を検討しましょう。 - 他の相続人に相続分を譲りたい
遺産をすべて長男に相続させたいときは、他の兄弟が相続放棄をします。 -
面倒な相続トラブルに関わりたくない
遺産に関心がなかったり、海外に居住していて、相続トラブルに巻き込まれたくない方は、相続放棄をすると、相続問題にいっさい関わらずにすみます。
当事務所の特徴
当事務所は、地域密着型の法律事務所で、地元の皆様に寄り添った法的サポートを行っております。
迅速で丁寧な対応を心がけて、どんなお悩みにもすばやく応え、わかりやすくご説明いたします。
複数の弁護士が在籍しておりますので、専門知識を活かし、協力して解決へと導きます。
相続問題をスムーズに解決するために、税理士や司法書士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチでトータルにサポートいたします。
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