不動産の相続

このようなお悩みはありませんか?

  • 「土地建物を相続したが、相続人の一人が住んでいて退去してくれない」
  • 「不動産の分け方について、相続人間で揉めている」
  • 「遺産分割で不動産が共有状態になったが、解消するにはどうしたらいいか」
  • 「遺言で不動産を兄弟で共有するようにとあったが、単独で所有できるのか」
  • 「共有者と連絡がとれず、共有不動産を売却できない」

弁護士に依頼するメリット

遺産の分け方について、相続人間で話がまとまらない場合は、調停・審判の手続きを行います。
また、相続した土地建物が遺産分割協議や調停・審判の結果、共有となった場合には、共有物の分割を求める裁判手続きを経て、競売によって換価する必要があります。
当事務所では、裁判手続きを通して相続した土地建物を、適切に相続人間で分配できるよう、全力を尽くします。

不動産を相続する場合

不動産の遺産分割方法

不動産の遺産分割方法には、不動産を売却した代金を相続人間で分配する「換価分割」があります。
また、相続人の一人が単独で不動産を取得し、その代償金を他の相続人に支払う「代償分割」という方法もあります。
遺産分割方法には、相続財産を複数に分割して、それぞれが単独所有する「現物分割」もありますが、不動産に関しては難しいでしょう。

遺産分割協議・調停

遺産分割協議では、相続人同士で財産の分割方法などについて話し合いをします。遺産分割には、相続人全員の合意が必要ですが、まとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を利用します。

共有者と連絡がつかない場合の対処法

遺産分割協議で不動産が共有になった場合に、共有者と連絡がつかないときは、不在者財産管理人を選任する方法があります。
しかし、管理人報酬が必要など、利用しにくい点があったため、令和3年に民法が改正されました。それによって、裁判所の手続きを通すことで、連絡がつかない共有者の持ち分を強制的に取得することが可能になりました。

土地・建物の相続問題の解決までの流れ

①遺産分割協議

相続人全員で、相続した土地建物をどう分けるかを話し合います。

②遺産分割調停・審判

協議がまとまらなかった場合は、裁判手続きを通じて、相続した土地建物の分け方を決めます。

③共有物分割訴訟・競売

遺産分割協議や調停・審判によって共有関係となった場合は、共有物分割訴訟と競売手続きによって、不動産を競売にかけて現金化します。これを持分割合に応じて、相続人に分配します。

当事務所の特徴

当事務所は、地域密着型の法律事務所で、地元の皆様に寄り添った法的サポートを行っております。
迅速で丁寧な対応を心がけて、どんなお悩みにもすばやく応え、わかりやすくご説明いたします。
複数の弁護士が在籍しておりますので、専門知識を活かし、協力して解決へと導きます。

相続問題をスムーズに解決するために、税理士や司法書士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチでトータルにサポートいたします。
敷居が高いと思われがちな弁護士への相談ですが、市民の皆様や地元企業の皆様がご相談しやすい雰囲気作りを心がけております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所のロゴは「水」をイメージしております。水が持つちからをテーマに、乾いたものをみずみずしく潤す水のように、ご相談に訪れた方の気持ちまで潤すような法律事務所を目指しています。

© 埼玉県・さいたま市の弁護士による遺産相続相談室 – 武蔵浦和法律事務所