遺産分割協議

このようなお悩みはありませんか?

  • 「兄弟間で揉めてしまい、遺産分割協議がまとまらない」
  • 「被相続人の財産がどれくらいあるのか把握できていない」
  • 「どこに住んでいるかわからない相続人がいて困っている」
  • 「話し合いがまとまらないので、遺産分割調停に進みたい」
  • 「どうすれば相続人全員の合意を得られるだろうか」

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合って決める手続きです。
しかし、相続人同士の話し合いは感情的になったり、意見が対立してしまったりするなど、協議を進めるのが困難になるケースも少なくありません。
弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いをすることができ、専門的な観点から、納得いただける解決策をご提案いたします。

遺産分割協議の進め方

はじめに、相続人調査と相続財産調査をきちんと行い、「誰(相続人)」と「何(相続財産)」を明確にしてから、遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議では、法定相続分を基準にし、それぞれの相続人の相続分を計算した上で、財産の分け方を決めていきます。その際には、生前贈与や相続人の貢献度(特別受益・寄与分)なども考え合わせる必要があります。
相続人全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成し、実際に財産を分けるための手続きを行います。

相続人調査

相続人調査では、戸籍謄本をもとにして、法定相続人を確定します。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をはじめ、相続人全員の戸籍をすべて収集し、確認する必要があります。
とくに入念に確認したいのは、養子縁組や離婚歴があるケースです。調査漏れがあった場合には、後日トラブルが起こる可能性があるため、注意して調査します。

財産目録、調査

遺産分割を進めるためには、正確な財産目録が必要になります。相続財産調査をした上で、被相続人の財産をすべて調べ上げて、財産目録を作成します。
不動産や有価証券などの財産は、評価額を確定することも必要になります。不動産を評価する際には、不動産鑑定士との連携が欠かせません。当事務所では、他士業と連携して、ワンストップで相続財産の調査から評価までスムーズに進めます。

遺産分割調停

相続人同士で話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、解決に向けて調整をします。第三者が介入することで、冷静に話し合いを進めることができます。
当事務所では、調停の申立手続きから、立会い、相手方との交渉まで、代理人として的確に対応いたします。

当事務所の特徴

当事務所は、地域密着型の法律事務所で、地元の皆様に寄り添った法的サポートを行っております。
迅速で丁寧な対応を心がけて、どんなお悩みにもすばやく応え、わかりやすくご説明いたします。
複数の弁護士が在籍しておりますので、専門知識を活かし、協力して解決へと導きます。

相続問題をスムーズに解決するために、税理士や司法書士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチでトータルにサポートいたします。
敷居が高いと思われがちな弁護士への相談ですが、市民の皆様や地元企業の皆様がご相談しやすい雰囲気作りを心がけております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所のロゴは「水」をイメージしております。水が持つちからをテーマに、乾いたものをみずみずしく潤す水のように、ご相談に訪れた方の気持ちまで潤すような法律事務所を目指しています。

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