相続人の財産の使い込み

このようなお悩みはありませんか?

  • 「相続人の一人が、親の預金を勝手に引き出したようだ」
  • 「使途不明金があり、遺産分割協議で揉めている」
  • 「預金の管理をしていた相続人が、使い込んだかもしれない」
  • 「相続を開始する前に、財産が処分されていた」
  • 「使い込みをした相続人に、損害賠償請求をしたい」

使途不明金について

使途不明金とは、被相続人名義の預金口座から、多額のお金が引き出されていたり、用途不明のお金のことです。相続人が勝手に使い込んだのか、被相続人のために使ったのか、使途不明金の解明は難しく、相続で大きな問題となります。
被相続人の生前に預金が引き出されてしまった場合、相続時の遺産はその分減ってしまい、公平な遺産分割は実現できません。
また、使い込んだことが明確になれば、遺産分割とは別に、損害賠償請求や不当利得返還請求をします。

弁護士に相談するメリット

弁護士に依頼すると、使い込んだ金額の調査から、請求額の計算、交渉、訴訟の対応まで行います。相続人同士での話し合いは、感情的になってしまい、精神的な負担にもなります。弁護士は代理人として交渉し、法律に基づいた話し合いを進めることができます。
遺産分割をする中で使途不明金を解明し、話し合いや調停で預り金や生前贈与として、相続に反映できれば解決となります。しかし、相手が同意しない場合は、損害賠償請求や不当利得返還請求などの方法で解決を目指します。調停で合意できない場合は、訴訟を提起します。

使い込みに気づいた場合

使い込みに気づいた場合は、通帳や証書類を確認して、いつ、誰が、どれだけの金額を引き出したのかを調査します。弁護士に依頼すると、金融機関への照会や取引履歴から、使い込みの事実を正確に把握することができます。
使い込みが判明した場合、まずは当事者間で話し合いをして、使い込んだ相続人に対して返還を求めて、遺産分割協議の中で清算することもできます。
話し合いが難しい場合は、調停や訴訟などの手続きをとり、使い込まれた財産の回収を目指します。

使い込みには時効があります

使い込みに対する返還請求権には時効があります。「使い込みの事実を知ったときから5年」、また「実際に使い込みがあったときから10年」で時効を迎えてしまいます。
時効が成立すると、使い込まれた財産の返還請求ができなくなります。そのため、使い込みの疑いがある場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。事実確認をした上で、適切な対応をご提案いたします。

使い込みへの対策

相続財産の使い込みを防ぐためには、被相続人の生前から定期的に財産を確認することが大切です。
とくに、預金通帳や印鑑の管理は、十分に気をつけてください。財産目録を作成し、通帳の写しや不動産の権利証、保険証券などの重要書類は、安全な場所に保管しておきます。
複数の相続人で財産を管理する場合は、定期的に収支を報告しあうようにしましょう。
財産管理には、後見制度や信託の利用も有効です。また、元気なときに遺言書を作成しておくことも、使い込みへの対策として有効です。

当事務所の特徴

当事務所は、地域密着型の法律事務所で、地元の皆様に寄り添った法的サポートを行っております。
迅速で丁寧な対応を心がけて、どんなお悩みにもすばやく応え、わかりやすくご説明いたします。
複数の弁護士が在籍しておりますので、専門知識を活かし、協力して解決へと導きます。

相続問題をスムーズに解決するために、税理士や司法書士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチでトータルにサポートいたします。
敷居が高いと思われがちな弁護士への相談ですが、市民の皆様や地元企業の皆様がご相談しやすい雰囲気作りを心がけております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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