遺言書作成・執行
このようなお悩みはありませんか?
- 「相続で争いが起きないよう、遺言書を作っておきたい」
- 「無効にならない、正しい遺言書の作り方を知りたい」
- 「遺言書の内容が本当に実現されるのか心配だ」
- 「将来、認知症になってしまう前に、遺言書を作りたい」
- 「死期が迫っている親でも、遺言を残すことはできるのか」
遺言書作成の重要性
遺言書は、自分の財産を受け渡したい人に確実に引き継ぐための重要な方法です。
遺言書がない場合には、原則として法定相続分に従った分割となるため、自分の意思が反映されないおそれがあります。また、遺産分割協議がまとまらずに揉めてしまい、家族関係が悪くなるケースも少なくありません。
遺言書を残しておくことで、このような問題の発生を未然に防ぐことができます。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に遺言書の作成を依頼することで、法的な知識をもとにした適切なアドバイスを受けることができます。
有効な遺言書の要件を熟知しており、明確なわかりやすい文言を使用することで、将来に起こるかもしれないトラブルを未然に防ぐことができます。
また、相続税対策のご相談など、総合的なサポートを受けられる点もメリットです。
遺言の種類や特徴
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で全文を書き、日付と氏名、押印をする遺言方式です。費用がかからず、好きなときに作成できるメリットがありますが、法的要件を満たさないと無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。
また、開封時には家庭裁判所で検認の手続きが必要なので、相続人にも負担がかかります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人の面前で作成する遺言方式です。証人2名が立会い、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のような形式の不備による無効のリスクがありません。
原本は公証役場で保存されるので、紛失や改ざんのおそれもありません。デメリットは、費用がかかり、証人2名が必要だという点があります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られたくない人のための遺言方式です。遺言者が作成した遺言書は封筒に入れて、公証人と証人2名の面前で手続きをします。ただし、この方式は今はあまり利用されていません。
特別方式遺言(危急時遺言)
特別方式遺言(危急時遺言)は、死期が目の前に迫っている場合など、遺言者の最期の意思を残すために、緊急時に使われる遺言方式です。
証人3名以上が立会い、遺言者の口述を証人の1人が筆記して、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印することで遺言が成立します。
遺言執行の役割・手続き
遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を正確に実現する役割があります。相続人への連絡や財産調査、遺産の引き渡し、名義変更手続き、債務の弁済など、複雑な法的手続きを確実に行う必要があります。
遺言書で弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、法的知識をもとに、適切な遺言執行が可能になります。他の相続人に対しても、執行の進捗状況を説明しながら、さまざまな手続きをスムーズに進めることができます。
遺言無効にならないために
遺言書は、ご高齢になってから作成されるケースが多いのですが、認知症の疑いがある状態で作成された場合は、その後の手続きによって無効と判断されてしまうリスクがあります。そのため、元気なうちに遺言書作成の準備を始めることをおすすめします。
公正証書遺言で作成すると、公証人が本人の意思能力を確認できるため、法的な安定性が高くなります。また、必要に応じて、医師の診断書を準備しておくと、より確実な遺言書の作成が可能です。
当事務所の特徴
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