遺産・相続のサポート内容
遺産分割協議
相続人調査と相続財産調査を行った後、相続人全員で遺産をどう分けるかを話し合う、遺産分割協議を進めます。その際、相続人が受けた特別受益や貢献した寄与分なども考慮する必要があります。相続人全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成し、実際に財産を分けるための手続きを行います。
対応内容
相続人調査、相続財産調査、法定相続分、特別受益、寄与分、遺産分割協議書、遺産分割調停
遺言書作成・執行
遺言書がないと、遺産分割協議がまとまらず、揉めてしまうケースが少なくありません。遺言書を作成しておくことで、問題の発生を未然に防ぐことができます。遺言書に書かれた内容を実現する遺言執行者を弁護士に指定しておくことで、法的知識をもとに、適切な遺言執行が可能になります。
対応内容
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言、危急時遺言、遺言無効、遺言執行者
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に対する最低限の遺産の取り分で、法律で保障されています。遺留分を侵害された人は、遺留分侵害額請求によって遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。請求には期限があり、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内に請求する必要があります。
対応内容
遺留分、遺言書、生前贈与、遺留分権利者、相続財産調査、評価額、遺留分侵害額請求調停
相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続する権利をすべて放棄することで、多額の借金があっても、借金を返す必要がなくなります。マイナスの財産よりもプラスの財産が多い可能性があるときは、限定承認という方法もあります。ただし、一度相続放棄の手続きをすると、原則としてやり直しができません。
対応内容
借金、滞納金、財産調査、限定承認、単純承認、申述書、プラスの財産、マイナスの財産
相続人の財産の使い込み
使途不明金とは、被相続人名義の預金口座から、多額のお金が引き出されたり、用途不明のお金のことです。被相続人の生前に預金が引き出されてしまうと、相続時の遺産はその分減ってしまい、公平な遺産分割ができません。使い込みが判明すれば、損害賠償請求や不当利得返還請求をします。
対応内容
預金口座、用途不明、返還請求権、損害賠償請求、不当利得返還請求、取引履歴、調停、訴訟
不動産の相続
不動産の遺産分割方法には、売却した代金を相続人間で分配する「換価分割」があります。相続人の一人が単独で不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払う「代償分割」という方法もあります。不動産が共有となった場合は、共有物分割を求める裁判手続きを経て、競売によって換価します。
対応内容
遺産分割協議、調停、審判、訴訟、共有不動産、共有物分割、換価分割、代償分割、競売、持分割合
相続登記・名義変更
相続登記とは、土地・建物などの不動産を所有している人が亡くなった場合、相続による所有権の移転登記手続きのことです。不動産の名義変更は、相続で取得したことを知った日から3年以内に手続きをする必要があります。その際は、遺産分割協議書をはじめ、さまざまな書類が必要となります。
対応内容
不動産(土地・建物)、所有権、移転登記手続き、名義変更手続き、遺産分割協議書
特別受益・寄与分
特別受益とは、生前に受け取っていた贈与や資金援助などの利益のことをいいます。寄与分とは、被相続人の介護や家業を手伝った場合に、他の相続人よりも多くの財産を得られる制度です。公平な遺産分割を実現するためには、特別受益や寄与分について、適切な評価が必要になります。
対応内容
特別受益の算定、寄与分の主張、遺産分割、遺贈、生前贈与、資金援助、介護、家業の手伝い
当事務所の特徴
当事務所は、地域密着型の法律事務所で、地元の皆様に寄り添った法的サポートを行っております。
迅速で丁寧な対応を心がけて、どんなお悩みにもすばやく応え、わかりやすくご説明いたします。
複数の弁護士が在籍しておりますので、専門知識を活かし、協力して解決へと導きます。
相続問題をスムーズに解決するために、税理士や司法書士など、他士業の専門家と連携し、多角的なアプローチでトータルにサポートいたします。
敷居が高いと思われがちな弁護士への相談ですが、市民の皆様や地元企業の皆様がご相談しやすい雰囲気作りを心がけております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
当事務所のロゴは「水」をイメージしております。水が持つちからをテーマに、乾いたものをみずみずしく潤す水のように、ご相談に訪れた方の気持ちまで潤すような法律事務所を目指しています。